人材派遣と健康保険組合
人材派遣と健康保険組合
「派遣切り」で明らかになった人材派遣で働く人の健康保険の実態。
社会保険、雇用保険への加入はされていなかったのだろうか?
去年の年越しに派遣村に訪れた、人たちは健康への不安を口にされていましたが
派遣社員のための健康保険制度は活用されていなかったのだろうか…?
人材派遣で働く人の権利と派遣会社の義務
社会保険、雇用保険について
派遣社員も一定の条件を満たしていれば社会保険や雇用保険に加入することができます。
人材派遣会社には法律上就労者に加入させる義務があります。
ただ加入することに積極的でないような人材派遣会社も多数あると言われています。
派遣社員の健康保険(はけんけんぽ)
事業主が保険料の半分を負担してくれ、病気やケガで病院にかかるときに
医療費の自己負担が軽減される医療保険制度
、「人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)」
大手企業やグループが構成する組合健康保険と、政府管掌健康保険、
現在多くの派遣会社が加入しています。
はけんけんぽは、派遣という短期・断続就労でも安定した保険適用が出来るように
配慮された保険制度です。政府管掌健康保険よりも保険料が安くお得になっています。
はけんけんぽの加入資格
◇雇用契約期間が2ヵ月を超える場合
雇用契約の初日から加入
◇雇用契約期間が2ヵ月以内の場合
当初は適用除外。 契約更新により、2ヵ月を超えることになった場合には、
更新された雇用契約の初日から加入
◇勤務日数と勤務時間が派遣元の一般社員のおおむね4分の3以上である場合
保険料はお給料をもとに計算
保険料は事業主と被保険者である自分とが1/2ずつとなります。
介護保険料も同様に1/2ずつとなります。
認定基準を満たせば家族も「被扶養者」として加入できます
健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている
子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。
ただし、被扶養者になるには、「はけんけんぽ」の認定を受けなければなりません。
任意継続
お仕事を終了すると、通常は被保険者ではなくなります。
ただし、「はけんけんぽ」に継続して2ヵ月以上加入しているときには、
本人の申請により引きつづき、「はけんけんぽ」の被保険者でいることができます。
はけんけんぽで受けられる制度
被保険者も被扶養者も外来・入院ともに3割自己負担で医療が受けられます。
【傷病手当金】
病気やけがで3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給されます。
収入がない間の派遣社員とその扶養家族の生活を守るための手当金です。
【出産育児一時金】
被保険者や被扶養者である家族が出産した時には出産費の補助がもらえます。
【出産手当金】
被保険者が出産のため仕事を休みお給料がないときには、休業中の生活費の一部として
休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。
派遣会社が無料で行う定期健康診断とは別に、はけんけんぽでも健診や検査を年度内に1度、
被保険者と被扶養配偶者は受診費用の補助が受けられます。
・基本検診
・生活習慣病検診(35歳以上)
・生活習慣病総合検診(35歳以上)
・人間ドック(40歳以上5歳刻み)
◎オプション検査
※生活習慣病検診や人間ドックに含まれているものもあります。
・乳がん・子宮頸がん検査(単独受診可・全年齢)
・胃部検査(上部消化管X線)
・肝炎ウイルス検査(HBs抗原・HCV抗体)
・骨密度検査
◎PET検診/頭部MRI・MRA・CT検査/脳ドック 対象:40歳以上の被保険者のみ
◎性感染症(STD)検査 対象:被保険者のみ
【インフルエンザ予防接種 補助金】・【保養施設・提携スポーツクラブ等の割引利用】
【ホッとコール】 ・【介護サービス】など健康はもとより福利厚生にも力を注いでいます。
平成19年12月の派遣労働者数、約321万人と言われているのですが、
これだけ良い制度がありなから、加入者は50万人足らず。
社会保険にも、はけんけんぽにも加入しないで,健康に不安を持っている人
先行き、将来へ不安を感じている人が多くいます。
これははけんけんぽに事業所として加入していながら、
けんぽほけんについて派遣業者が派遣社員に告知していないのだろうか…?